中年男の奮闘記
家庭のため、子供のために仕事にがんばる中年男が 今まで感じたことの無い、若い頃と違う体調の変化や 体のガタを感じながら生きていく日記
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Author:イナッキー
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判決結果について
「主文。被告人を懲役7年6月に処する」

 福岡市東区で2006年8月に起きた飲酒運転3児死亡事故で、危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員今林大被告の判決公判が8日、福岡地裁であった。川口宰護(しょうご)裁判長は同罪の成立を否定、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)を適用し、業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑にあたる懲役7年6月を言い渡した。

 川口裁判長は「今林被告は酒に酔っていたが蛇行運転や居眠り運転はしておらず、正常な運転が困難な状態だったとは言えない」として危険運転致死傷罪の成立を否定。「漫然と進行方向の右側を脇見していたことが事故の原因」と結論づけた。弁護側が事故の一因とした、被害者側の居眠り運転については否定した。

    ×      ×

 ●3児死亡判決骨子

 ◇被告は事故当時、酩酊(めいてい)状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が困難な状況にあったとは認められない

 ◇被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因

 ◇危険運転致死傷罪は成立せず業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる

 ◇結果の重大性、悪質性などから業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑に当たる懲役7年6月の実刑で臨むのが相当





たった7年6か月!  司法も地に落ちたか!

せっかく減ってきた飲酒事故の、この時代逆行の判決で、水の泡だろう。

やはり、危険運転致死傷罪と言う曖昧な、骨抜きされた法律を改正しなければならない。

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を

この曖昧な表現がいけないのだ。

アルコールは飲んでたが、正常な運転が困難ではなかったと主張すれば、良いのだから。

例えば、酒気帯び運転で人を殺傷した場合は、すべて危険運転致死傷罪を適用するとか。

でも普通だったら、3人も殺したんだから

どんな刑も受けます、と言わないだろうか?

3人も殺しといて、相手の車が居眠りしてたとか、相手の車が急ブレーキをかけたと言うだろうか?

この男、反省などしていないんじゃないだろうか?

懲役を勤め終わって、社会に出てきて、また同じ事をするのではないか?

その時は、川口宰護裁判長に責任を取ってもらおう!

これほど頭にきた日は無い!